納期の特例の時期は、納税方法まで考えておきたい

もうすぐ納期の特例の時期が来ます。

納期の特例というのは、簡単にいうと、源泉所得税の納付を毎月ではなく年2回にまとめる制度です。

通常、源泉所得税は給与などを支払った月の翌月10日までに納付します。

ただ、納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月20日までに納付する形になります。

年末調整とも絡んでくるので、1月の方も大事なんですけれども、今回は7月10日の話です。

目次

忘れないでくださいね、だけでは難しい

「納期の特例の時期なので、忘れないでくださいね」

と言うのは簡単です。

でも、実際にやるのって難しいんですよね。

1月から6月までに支払ったお給料や報酬などを集計して、7月10日までに納付します。

6月が終わってから7月10日までなので、結構期限がタイトです。

実質10日ぐらいしかありません。

その間に、給与や報酬の金額を確認して、源泉所得税を集計して、納付額を確定して、納税までしないといけません。

これ、簡単そうに見えて、実際にはなかなか慌ただしいです。

納付書がないと焦る

私もお客様に対して、

「納期の特例の時期が来ていますので、ご案内します」

という話は当然します。

ただ、7月10日までの時間が短いので、納付方法が整っていないと結構焦ります。

税務署から納付書が届いていない。

納付書がどこにあるかわからない。

金融機関に行く時間がない。

こういうことが起きると、かなりバタバタします。

納税額の計算自体はできても、実際に納めるところで詰まることがあります。

ペイジー納付やダイレクト納付があると楽

ペイジー納付ができれば、私の方で納付情報を案内して、比較的スムーズに納付まで進められます。

あとはダイレクト納付ですね。

これも登録していれば、わりかしスムーズにできるかなというふうに考えています。

ダイレクト納付は、事前に手続きが必要です。

最初は少し面倒です。

ただ、一度登録しておけば、税務署や金融機関に行かなくても納付できるので、かなり一手間少なくなります。

わざわざ銀行に行く必要がないっていうのは大きいかなと思います。

納付方法が納付書だけだと時間的な制約がある

もちろん、資金繰りの問題もあります。

半年分をまとめて納めるので、納税資金を用意しておく必要があります。

ただ、それとは別に、納付方法の問題もあります。

税務署から送られてくる納付書だけ。

それを金融機関に持っていって納める。

この方法しかないとなると、結構時間的な制約があるのかなと思います。

銀行に行ける時間も限られます。

仕事の合間に行く必要もあります。

納付書が手元にないと、そこで止まってしまうこともあります。

なので、ペイジー納付ができるようにネットバンクを開設しておいたり、ダイレクト納付ができるようにあらかじめ届出をしておくというのが、かなり重要になってくるのかなと思います。

私も提案していきたい

私も、ダイレクト納付を行っている顧問先はまだ多くありません。

なので、自分でもお客様に提案していきたいなと思っています。

「最初は手続きが必要なんですけど、こっちの方がちょっと一手間少なくなりますよ」

という感じですね。

特に、納期の特例みたいに期限がタイトなものは、納税方法を事前に整えておく意味が大きいです。

税額の計算も大事です。

納税資金の準備も大事です。

でも、最後にどうやって納めるか。

ここが整っていないと、結局バタバタしてしまいます。

納期の特例の話というより、納税方法の話でした

今回、納期の特例の話をしようと思ったんですけど、話してみると納税方法の話でしたね。

ただ、実務的にはここが結構大事なのかなと思います。

制度としては、1月から6月分を7月10日までに納める。

それだけです。

でも、実際には、

給与や報酬を集計する。

源泉所得税を計算する。

納付方法を確認する。

納付書があるか確認する。

ペイジー納付できるか確認する。

ダイレクト納付できるか確認する。

納税資金を用意する。

ここまで含めて、期限までに終わらせる必要があります。

納期の特例は、半年分をまとめられる便利な制度です。

ただ、便利な分だけ、7月10日と1月20日の期限を落とすと大変です。

あとはスケジュール管理ですね。

そこだけ落とさないようにすれば、できるかなというところです。

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