農業事業者向けのセミナーをしてきましたという話です。
前回、ブログの方でも、農業事業者向けにセミナーをすることになりましたというお話をしました。
無事に先日、そのセミナーをやりきって帰ってきました。
内容としましては、源泉徴収であったり、扶養、基礎控除、扶養控除、通勤手当などの改正論点、それから消費税関係ですね。
そちらの説明をしてきたというのが概要です。
持ち時間は2時間と聞いていた
もともと私の持ち時間は2時間と聞いていました。
ただ、結果として蓋を開けてみれば90分ぐらいでした。
途中で休憩を入れているので、実際に話した時間としては80分、85分ぐらいだったと思います。
2時間あると思って準備していたので、少し拍子抜けした部分もあります。
ただ、90分でも十分長いですね。
途中で休憩を挟みつつ、何とか最後まで話し切りました。
毎年同じ方が来ているらしい
参加者は、もう毎年同じ方が来ていらっしゃるそうです。
なので、毎回同じような話を聞くという方もいらっしゃったようです。
私は事前に誰が来るというのを聞かされていませんでした。
そのため、ある程度初心者向けに話をしつつ、改正論点を厚めに話しましたという感じです。
毎年来ている方にとっては、基本的な内容は少し退屈だったかもしれません。
ただ、初めて聞く方もいるかもしれないですし、どこまで知っているかもわかりません。
そのあたりのさじ加減は難しいなと思いました。
消費税の話で出た論点
その中で一件お話があったのが、消費税の軽減税率の話です。
食料品関係が、もしかしたら1%になるかもしれないという、まだ時事ネタレベルの話ですね。
これは制度として決まった話ではありません。
なので、具体的にこうしましょうという話ではないです。
ただ、仮にそうなった場合、農業の方には結構影響が大きいですよね、という話が出ました。
たとえば、お米を売ります。
今まで軽減税率8%だったものが、仮に1%になります。
一方で、農業の経費は10%のものも多いです。
農業の売上が1%。
経費は10%のまま。
そうなると、農業だけをやっている方からしてみると、業務内容にもよるんでしょうけれども、原則課税であれば還付になる可能性もあるのかなと思いました。
請負などがあると話は変わる
ただし、これは農業だけをやっている場合の話です。
それ以外に、請負で何か仕事をしていたりすると、この話は崩れます。
農業の売上だけではない。
10%の売上もある。
そうなると、消費税の計算全体が変わります。
なので、単純に
「農業なら還付になります」
とは言えません。
業務内容による。
売上の内容による。
経費の内容による。
課税方式による。
そこを見ないといけないです。
簡易課税から原則課税という論点
農業の場合ですと、簡易課税で最初からやってらっしゃる方が多いようです。
これは事務負担の関係だと思います。
もっとも、私が実際に多くの農業申告に関わったわけではなく、聞いた話ですけどね。
簡易課税は、実際の経費にかかった消費税を積み上げて計算する方法ではありません。
売上に対して、みなし仕入率を使って計算します。
そのため、実際には経費の方が多くて還付になりそうなケースでも、簡易課税だと還付にはなりません。
仮に食料品の税率が1%になるということを見越すのであれば、あらかじめ簡易課税から原則課税に変えて、還付に耐えられるような帳簿付けをする。
そういうことができれば、また状況は変わってくるのかなというふうに思いました。
具体的な提案はまだできない
ただ、これはまだ制度として決まった話ではありません。
なので、現時点で具体的にこうしましょうという節税提案をする予定はありません。
するかもしれないですけど。
少なくとも今の段階では、制度がどうなるかを見ないといけないです。
もし実際に制度が変わるのであれば、簡易課税を続けるのか、原則課税にするのか。
帳簿付けをどうするのか。
インボイスや請求書、区分経理をどうするのか。
そういったところまで考える必要が出てきます。
セミナーの話というより、そんな論点がありました
ちょっとセミナーの話というよりは、そんな論点がありましたという話ですね。
農業事業者向けのセミナーをしてきました。
源泉徴収や扶養、基礎控除、扶養控除、通勤手当の改正論点、消費税関係の話をしました。
その中で、食料品の消費税率が仮に変わったら、農業の方にはかなり影響がありそうだなと感じました。
特に、簡易課税でやっている方と、原則課税でやっている方では、結果が変わってきます。
今すぐ何かする話ではありません。
ただ、制度が動く可能性があるなら、こういう論点は頭の片隅に置いておいた方がいいのかなと思いました。
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